消費増税後の住宅購入術 ポイント3

多様な用途に対応できる完全分離型の二世帯住宅
今、注目を集める「二世帯住宅」。相続税対策としても「小規模宅地等の特例」の制度を活用し、日相続人の自宅の敷地を同居の子供が相続する場合、
一定要件のもとで相続評価を8割評価減することができる。
これまでは内階段や内部廊下でつながっているなどの世帯間を自由に行き来できることが条件だった。
しかし13年度の税制改改正で、完全分離型の二世帯住宅も「同居」とみなされることになった。
これにより多様な用途への仕様を視野にいれた二世帯住宅を検討するケースが増えている。
1階と2階が外階段のみでつながっているような完全分離型の二世帯住宅であっても、例えば相続後のライフステージが変化したとき、1階部分を店舗にしたり
賃貸住宅として貸し出すことなどが検討できる。
逆に、将来の同居を想定し、居住部分と業務部分とか併存する「併用住宅」を建てるケースも多いようだ。
完全分離型の二世帯住宅であれば、住宅が収益を生み、「第二の年金」として充実した老後に住まいが貢献するといったシナリオも現実味を帯びてくる。